今日は家賃って経費にしていいの?について!
やっと自分で事業を持ったんだから家賃は経費でしょ!
と思われる方も多いと思います。
家賃は経費にしてもOK、しかし、「全て」はNGなんです。
フリーランスになった当初、そんなことは知らなくて教えてもらって初めて知ったTomoです!
みなさん知ってましたか???
家事按分という考え方
ではなぜ家賃は100%経費にしてはいけないのでしょうか?
そこで、「家事按分」という考え方が出てきます。
「按分」という言葉は学生時代数学の授業で習った方もいると思いますが、私は忘れていました。笑
按分とは、、、
基準となる数量に比例した割合で物を割り振ること。比例配分。
家事按分とは、事業で使用しているところは経費にしてもいいよ!
でも事業に関係ない場所は経費にしちゃダメだよ!
という考え方です。
事業で使用している場所とは
事業で使用している場所、例えば書斎、PCスペース、作業スペース等です。
実際にその事業に必要な設備やサービスの支払いなのかどうか。
これには家賃以外にも電気代、電話代、インターネット代なども含まれます。
仕事内容によって、自宅で料理教室をしている。などの場合にはガス代なども按分対象となります!
注意と例外
実は、家事按分の代名詞である家賃ですが、親族に支払う場合の家賃は経費に計上できない!
などの例外があります。
しかしながら固定資産税などは経費にできます。
難しい!!!
細かく、こういうときはどうなるのかな?と思ったらやはり税理士さんに相談しましょう。
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実際の計算方法
では、実際に家事按分をしてみましょう!
①広さで出す!
自宅の総面積のうち、どのくらいの範囲を仕事で使っていますか?
例えば、分かりやすく総面積が100㎡の場合。
自宅の総面積が100㎡、実際に事業で使用しているスペースが20㎡の場合、家事按分の割合は20%になります。
家賃が10万円の場合、2万円を経費にできるということですね!
ここで、作業スペースについてですが、書斎。というように、どうみても仕事部屋です。と断言できるスペース。きちんとパーテーションなどで区切ってある作業スペースである。など明確に区別できることが望ましいので覚えておきましょう!
②時間で出す!
1Kなどの住居と作業スペースが一緒です!!!という場合。
どうすればいいの???ということになりますよね。
そんな時は時間で区切りましょう!
例えば、毎日7時間週5日を自宅で作業しているとします。
一週間では1日24時間×7日=168時間
そのうち、1日7時間×5日=35時間
35時間÷168時間=0.2
こちらも約20%は自宅を作業場として使っていることになります。
ただ、「明確に区別している」という点で、①広さで出す!というほうが分かりやすく証明しやすい方法です。
家事按分での節税について
家事按分は上記で説明してきたようにきちんと計算をして算出する必要があります。
できるだけ正確に分けておくことで、もし税務調査を行なわれたとしても妥当であると認めてもらえればOKです。
逆に、妥当ではないとされてしまうと、脱税対象となり、追徴税、場合によっては何年もさかのぼり追徴されてしまうため、せっかく節税のために分けていても倍以上税金がかかってしまうこともありますので、はじめからきちんと分けておきましょう!
まとめ
家事按分には
①広さで出す方法
②時間で出す方法
がありました。
従業員では家賃はただ支払うものですが、経費になる!ということは所得に関わり個人で仕事をする上でとても有利になります。
正しく計算して節税していきましょう!
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